子育て

3歳までは子育てに専念するか迷うとき。仕事をするための制度やサポート

子育てをしている家庭のなかには、子どもが3歳までは育児に専念しようか仕事を始めようかで迷っている方もいるのではないでしょうか。今回は、3歳までは子育てに専念するか迷う理由や0歳から3歳までの子育てをしながら働く工夫、3歳までや3歳以降に子育てをしながら働くときに利用した制度について、厚生労働省の資料をもとにご紹介します。

3歳までは子育てに専念するか迷う理由

子どもが保育園や幼稚園に年少児として入園する3歳までは、家庭で子育てを中心とした生活を送ろうか迷う方もいるようです。3歳までの子どもと暮らすママやパパたちに、3歳までは子育てに専念するか迷う理由を聞いてみました。

子どもと過ごす時間

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「仕事を始めたら子どもと過ごす時間が短くなることが気になります。長時間いっしょに過ごせるのは年少児として入園する3歳までだと考えると、この期間に仕事を始めるか迷ってしまいました」(30代/2歳児のママ)

 

子どもと過ごす時間が気になり、3歳までに仕事を始めるか悩むママがいるようです。ママのなかからは、勤務日数や時間がどのくらいなら子育ての時間にゆとりがもてるか知りたいという声も聞かれました。

家庭と仕事の両立

「子育てや家事をしながら仕事もできるか心配です。仕事を始めるからには責任感を持って取り組みたいのですが、出産と育児でブランクがあるため自分に勤まるか気になりました」(20代/10カ月の赤ちゃんと2歳児のママ)

 

家庭と仕事の両立ができるか考えるママもいるようです。なかには、仕事をしたいという妻の気持ちを大切にしたいので、夫婦で共働きをするときに家事や育児、仕事のバランスをとるためにどのような工夫があるのか気になるというパパの声もありました。

0歳から3歳までの子育てをしながら働く工夫

3歳までの子どもがいる家庭で実際に行なっている、働く上での工夫をご紹介します。

育児や家事の分担

「我が家では育児や家事を夫婦で分担しています。どちらかに負担が偏りすぎないようにしたかったので、項目ごとに専任や当番制にしました」(40代/3歳児のパパ)

 

育児や家事の分担をするとき、得意なことは専任に、負担が大きいことは当番にするとよいかもしれません。ママのなかからは、家事にかかる時間や労力を書き出して一覧を作り、夫婦で相談して分担したという声も聞かれました。

便利グッズを活用

「家庭と仕事の両立のために、家事や育児の時短につながる便利グッズを活用しています。食器洗い乾燥機と、耐熱性のシリコン製ベビー用エプロンを使い始めると、食後の片付けが楽になりました」(20代/11カ月の赤ちゃんのママ)

 

子育てしながら働く工夫のひとつとして、家事や育児の時短につながる便利グッズを活用したママがいるようです。保育園の送迎用として、コンパクトに折りたたみやすいB型ベビーカーを用意すると、狭い道でも通りやすく移動がスムーズになったというパパの声もありました。

サポートサービスを利用

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「夫婦で協力しても手が足りないと感じたときは、サポートサービスに依頼することもあります。家事や育児をサポートしてもらえると、生活にゆとりができました」(30代/2歳児のママ)

 

家事や育児を夫婦だけで完璧にやろうとせずに、サポートサービスに依頼した家庭もあるようです。子育てのサポートにはベビーシッターサービスを、家事のサポートには代行サービスを利用したというママの声もありました。

【3歳まで】働くときに利用した制度

厚生労働省の資料をもとに、3歳までの子どもと暮らす家庭が利用できる制度をご紹介します。

短時間勤務制度

育児のための短時間勤務制度では、3歳までの子どもを養育する労働者に関して、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含む制度とされています。対象者は、3歳に満たない子どもを養育する労働者であり、日々雇用および1日の所定労働時間が6時間以下ではない方です。また、短時間勤務制度が適用される期間に育児休業をしていないことと、労使協定により適用除外とされた労働者ではないことが条件ともされています。

 

出典:短時間勤務制度/厚生労働省

出典:育児・介護休業制度ガイドブック/厚生労働省

所定外労働の免除

労働者が事業主に所定外労働の免除を請求できる制度もあります。育児のための所定外労働の免除として、3歳に満たない子どもを養育する労働者が請求した場合は、事業主はその労働者を所定労働時間を超えて労働させてはならないという制度です。こちらの制度も短時間勤務制度と同様、日々雇用および労使協定により適用除外とされた労働者ではないことが条件とされています。

 

出典:Ⅵ 所定外労働の免除関係/厚生労働省

【3歳以降】子育てをしながら働くときに利用した制度

ここからは、厚生労働省の資料をもとに、3歳以上の子どもにも適用される制度をご紹介します。

時間外労働の上限規制

働き方改革のひとつとして、大企業は2019年4月から、中小企業では2020年4月から時間外労働の上限規制が導入されました。法律上、時間外労働の上限は原則として月に45時間まで、年間で360時間までとなり、臨時的な特別な事情がない場合はこの時間を超えられないとされています。

 

出典:時間外労働の上限規制/厚生労働省

深夜業の制限

育児を行なう労働者の深夜業の制限とは、小学校就学前の子どもを養育する労働者が請求した場合、事業主は22:00から5:00まで労働させてはならないという制度です。継続して雇用された期間が1年以上であることや、深夜において子どもを常態保育できる同居の家族がいないこと、1週間の所定労働日数が2日以下ではないこと、所定労働時間の全てが深夜ではないことが条件とされています。

 

出典:育児・介護休業制度ガイドブック/厚生労働省

3歳までに仕事を始めるかは家庭によってそれぞれ

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3歳までの子どもを育てるとき、育児に専念しようか、いつから仕事を始めるか考える方もいるようです。家庭と仕事の両立をするために、取り入れやすい工夫やサポートサービスを活用しているママやパパもいました。3歳までの子育てをしている家庭に向けた制度を活用して、ワークライフバランスのとれた暮らしができるとよいですね。

「キズナシッター」は働くママやパパもサポート

3歳までの子どもと暮らす家庭では「仕事中に子どもを預かってほしい」「個別の保育をしてもらいたい」と考えるママやパパもいるようです。子育てをしながら働くママやパパのサポートとして、「キズナシッター」を利用してみてはいかがでしょうか。

 

キズナシッターは、0歳の赤ちゃんから12歳の子どもまでを対象としたベビーシッターサービスです。保育士や幼稚園教諭、看護師いずかれの資格所有者のみが登録しているため、専門性を活かしたシッティングが利用者に好評を得ています。

 

子どもと過ごす時間も大切にしたい場合、自宅でシッティング中に別室で在宅ワークをすることもできるため、休憩時間に子どもと過ごせる時間が確保しやすく、送迎の手間も省けるといえるでしょう。仕事中の預け先としてだけでなく、疲れた体を休めるための時間作りとしてもサポートできるキズナシッターを、ぜひご活用ください。

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