子育て

育休中の上の子の保育園の利用はどうする?手続きや上の子が「かわいそう」と感じたときの対処法

育休中に上の子の保育園の利用についてどうするのか気になるママやパパもいるでしょう。中には、下の子を出産後、上の子を預けるのは「かわいそう」と感じる方もいるようです。今回は、育休中に上の子が保育園を継続利用するための制度や手続きをわかりやすく解説します。保育園を利用できなかったときのパパやママの体験談もまとめました。

 

育休中に上の子は保育園を継続利用できる?

下の子の出産を控え、育児休業に入るママやパパの中には、上の子が継続的に保育園を利用できるのか心配になることもありますよね。

 

保育園を利用するためには、自治体に各家庭の就労状況や妊娠・出産状況などを伝え「保育の必要性」を認定してもらう必要があります。

 

内閣府の資料によれば、保育の必要性の認定基準のひとつに「育児休業の取得時に、すでに保育園を利用している子どもがいた場合は継続利用が可能であること」が示されています。

 

そのため、基本的には手続きをすれば育休中も上の子を継続的に保育園に預けることができます。

 

ただ、出産後の里帰りなどで長期間保育園を利用しなかった場合は、退園になる可能性があるので注意が必要です。

 

また、お住まいの地域の保育事情によっては保育園の継続利用ができないこともあるようです。

 

例えば、ひとり親家庭、生活保護家庭が多い地域の場合は、その方々よりも保育の必要性が低いと判断され、保育園の継続利用が困難なケースがあります。

 

認定基準は各自治体によって異なるため、引っ越しなどを機に基準が変わって利用が難しくなることもあるでしょう。

 

上の子の継続利用が可能か心配なご家庭は、お住まいの自治体がどのような認定基準を設けているのか、地域の保育事情などを役所で確認することが大切ですね。

育休中に上の子が保育園を利用するための手続き

続いて、育休中に上の子が保育園に通うための手続きについて、東京都大田区を例にして説明します。

育休中の在園基準

大田区では、育児休業での上の子の在園基準について「在園児の下の子の育児休業を取得していること」と定めており、「育児休業証明書」を提出する必要があります。

 

場合によっては育児休業証明書のほかに、「育児休業給付受給資格確認通知書」の写し、または「育児休業給付金支給決定通知書」の写しを求めることもあるようなので、早めに確認しておくとよいでしょう。

 

在園期間は「育児休業の終了する日が属する月の末日まで」です。

 

また、育児休業が3年以上取得できた場合であっても、上の子の在園期間は下の子が満3歳になった年度の3月の末日となるため注意が必要でしょう。

 

なお、育児休業中に退職すると、保育園も退園になります。

育休中の継続利用に向けた必要書類や申請方法

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大田区における申請方法を詳しく紹介します。

 

<必要書類の用意>

基本的には以下の書類が必要です。

 

・継続のための状況申告書(5月上旬に保育園で配布※年度ごとに異なる可能性あり)

・税額・収入の証明書

 

育児休業を取得する際に家庭状況に変更があった場合は、以下の書類も準備します。

 

・育児休業取得者復帰証明書

・教育・保育給付認定変更申請書兼変更届

※昨年の教育・保育給付認定証の返却の送付を求められる場合もあり

 

必要書類は各保育園や保育サービス課、各地域庁舎生活福祉課で配布しています。

 

大田区のホームページからダウンロードすることもできるので、準備しやすい方法を選ぶとよいでしょう。

 

<申請先>

申請方法は郵送と直接渡す場合と郵送によって異なります。

 

<直接の場合>

区立保育園、保育サービス課保育利用支援担当へ

 

<郵送の場合>

大田区区役所の保育サービス課保育利用支援担当宛に郵送

 

なお、大田区では里帰りなどを理由に最後に登園した日から3カ月間全く保育園に登園しなかった場合には退園となります。

 

里帰り出産をして、長期間保育園を欠席する際は注意が必要でしょう。

上の子が保育園を利用できなかった場合はどうする?

育休中に上の子が、保育園の継続利用が難しかった場合に、どのような対応をしたのかママ・パパたちに聞きました。

民間の託児所を利用する

「育休中に上の子が保育園を利用できなかったので、民間の託児所に預けました。申し込みの書類が少ないなど利用手続きが簡単で預けやすかったです」(40代/1歳児と4歳児のパパ)

 

保育園を継続利用できないときに、民間の託児所に上の子を預けたパパがいました。通勤時間に合わせて朝早くから夕方遅くまで預かってくれる託児所に登録し、仕事の行き帰りに送迎したというパパの声もありました。

幼稚園や認定こども園に転園する

「妻の育休中は、送迎バスのある幼稚園に転園しました。給食の提供もある幼稚園だったので、下の子のお世話で忙しい妻の負担も少なくなったようです」(30代/10カ月の赤ちゃんと4歳児のパパ)

 

「保育園の継続利用ができなかったので、自宅から送迎しやすい距離にある認定こども園を探しました。幼稚園枠に空きがある園に転園できてよかったです」(30代/6カ月の赤ちゃんと3歳児のママ)

 

上の子が保育園を継続利用できない場合、幼稚園や認定こども園に転園するのもよいかもしれません。ママが赤ちゃんのお世話で忙しい時間に、友だちや先生といっしょに過ごせると、上の子も充実した毎日を送れそうです。

ベビーシッターサービスを利用する

「利用継続が難しかったので、下の子を出産する前にベビーシッターサービスに登録し、育休中は上の子のシッティングを依頼しました。読み聞かせや歌、身体を動かす遊びなど、在園中と同じような活動をしてもらえたのでよかったです」(20代/3カ月の赤ちゃんと3歳児のママ)

 

育休中の上の子の預け先として、ベビーシッターサービスを利用するのもよさそうです。

ベビーシッターサービスの利用方法の詳細はこちらをご覧ください。

育休中の上の子の保育園利用はかわいそう…?

ママやパパの中には、育休中に上の子の保育園利用がかわいそう?預けないほうがよい?と悩む方もいるかもしれません。

 

ただ、一度退園してしまうと保育園の空きがなくて復帰が難しくなったり下の子のお世話に忙しく、上の子への対応が大変になったりする場合もあるでしょう。

 

そのため、夫婦でよく話し合ったうえで保育園を継続利用するべきか検討することが大切です。

 

上の子が保育園に通園すると友だちができたり、保育士さんや園長先生などさまざまな大人とふれあえたりと、よいこともあるでしょう。

 

上の子の継続利用を悩んだときは、在園の保育士さんなどに相談してさまざまな意見を聞いたうえで判断するとよいですね。

 

出典:東京都大田区

育休中の上の子の保育園利用についての確認は早めに

育休中、上の子の継続利用の手続きは市区町村によって異なるため、事前に窓口や利用している保育園に確認しておくとよさそうです。

 

また、育休中「ベビーシッターの方に上の子を預かってほしい」「赤ちゃんのお世話で忙しいときに、上の子のシッティングをしてもらいたい」と考える方もいるでしょう。

 

そんなときは「キズナシッター」の利用を検討してみてはいかがでしょうか。アプリで予約から支払いまでが可能で、登録も簡単!同時に3人のお預かりも可能です。

 

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